プロが設定したネットワーク機器を貸与し、ネットワーク運用を代行し、周辺機器の不具合調査も支援します。
新規開店予定のオーナー様向けには「光回線+インターネットサービスプロバイダー契約」の手配も承ります。
機器種別 | 無線アクセスポイント | スイッチングハブ | セキュリティ強化型ルーター |
---|---|---|---|
形状 | |||
付属品 | 電源コード、壁掛けキット、必要な長さのLANケーブル × 必要な本数 | ||
月額費用(税別) | 6千円 | ||
初期費用(税別) |
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サービス |
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||
設置例 | 既設ルーターおよびネットワークを変更せずに、ゲスト用、サブ業務用のネットワークを追加、メイン業務もセキュリティ強化型ルーター配下に移行でき、最終的に既設ルーターをセキュリティ強化型ルーターに置き換えも可能 | ||
ONU | +-- 既設ルーター | | | +-- 業務用VLAN --- 業務用WLAN | +-- セキュリティ強化型ルーター | | | +-- サブ業務用VLAN | | | +-- ゲスト用VLAN | +-- 無線アクセスポイント | +-- サブ業務用WLAN | +-- ゲスト用WLAN |
機器種別 | 無線ルーター(ハイパワー) | 無線ルーター(ミニ) |
---|---|---|
形状 | ||
付属品 | 電源コード、壁掛けキット、必要な長さのLANケーブル × 必要な本数 | |
月額費用(税別) | 3千円 | 2千円 |
初期費用(税別) |
|
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サービス |
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設置例 | 既設ルーターおよびネットワークを変更せずに、既設ルーターの空きポートに無線ルーターを追加、ゲスト用WLANをサービス | |
ONU | +-- 既設ルーター | | | +-- 業務用VLAN --- 業務用WLAN | +-- 無線ルーター | +-- ゲスト用WLAN |
無線子機間通信分離、無線ステルス化、最低受信電界強度設定、電波開放スケジュール設定、ゲスト向けWi-Fiサインイン | |
無線区間暗号化方式 | WPA2-PSK / WPA3-PSK |
WPA2-Enterprise / WPA3-Enterprise(内蔵RADIUSサーバーの稼働によりEAP-PEAP水準までのIEEE 802.1X認証が可能) | |
WPA2-PPSK(IoTデバイス向けに同一のSSIDからPSKを個別に配布) | |
OWE(日和見ワイヤレス暗号化) |
有害サイトフィルタ | |
Web広告フィルタ | |
地政学的リスクIPフィルタ | |
精密パケット検査によるアプリケーションフィルタ | |
RADIUSサーバーによるIEEE 802.1X認証 | |
リモート接続VPN | |
サイト間接続VPN | |
ネットワーク侵入防御 (次のような振る舞いを検知し遮断) | |
DNSトンネリング | |
マルウェアと司令塔サーバー間の通信 | |
ダークウェブを始めとするTorへとの通信 | |
社外VPNサーバーとの通信(FWトンネリング) |
有線 | 無線 | セキュリティ | メンテナンス | ||||||||
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ネットワーク定義 | 子機間通信分離 | 通信帯域制限 | 接続方式 | 子機間通信分離 | 無線ステルス化 | 電波開放時間 | 有害フィルタ | 広告フィルタ | アプリフィルタ | 侵入検知防止 | リモート接続VPN |
業務機器用VLAN | ー | ー | WPA2-PSK / WPA3-PSK + MACアドレス認証 | ー | レ | 24/635 | レ | ー | ー | レ | レ |
IoT用VLAN | レ | レ | WPA2-PPSK | レ | レ | 24/635 | レ | ー | ー | レ | レ |
スタッフ用VLAN | レ | レ | WPA2-Enterprise / WPA3-Enterprise | レ | レ | 営業時間内 | レ | レ | レ | レ | ー |
ゲスト用VLAN | レ | レ | OWE + キャプティブポータル認証 | レ | ー | 営業時間内 | レ | レ | レ | レ | ー |
機器種別 | 無線カメラ | 有線カメラ | レコーダー |
---|---|---|---|
形状 | |||
付属品 | 電源コード、取り付けキット、必要な長さのLANケーブル × 必要な本数 | ||
月額費用(税別) | 1千円 | 2千円 | 3千円 |
初期費用(税別) |
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||
サービス |
|
||
設置例 | レコーダーと有線カメラは(スターターキットの)スイッチングハブのPoEポートに接続、無線カメラは業務用WLANに接続 |
接続時間制限、接続回数制限、通信帯域制限、有害サイト制限
LANへの接続を禁止し、インターネット接続のみを許可
業務ネットワークとの分離 | ゲストの通信はLANを迂回し、WANへ疎通します |
同時接続数の制限 | 同時間帯に10端末まで、等に制限します |
一回あたりの接続時間制限 | 一人につき、一回あたり15分まで、等に制限します |
一日あたりの接続回数制限 | 一人につき、一日あたり3回まで、等に制限します |
利用時間帯制限 | 店舗営業時間外は自動で電波を止めます |
最低受信電界強度 | -75dBmを下回る受信感度のゲスト端末のWi-Fi接続を切り離します |
電波干渉調整 | 空いているチャネルへ電波出力を自動移行します |
アップロード / ダウンロードの速度制限 | アップロード時は3Mbps, ダウンロード時は7Mbpsなどに制限します |
大容量データのダウンロード制限 | アプリやOSの更新プログラムApp Store, Google Play, Windows update
... 動画コンテンツNetflix, Hulu, Amazon Video, AbemaTV ...のダウンロードを制限します |
コンテンツフィルタ | フィッシングサイトや成人向けサイトへのアクセスを遮断し、Google検索ではセーフサーチを強制します |
ウェブ広告フィルタ | ブログやニュースサイトの可読性が向上し、ネットショップのスポンサード・リンクは押せなくなります |
端末毎の制御 | 従業員の操作ミス等によりFREE Wi-Fi用SSIDに接続された業務端末を即座に解放し、以降接続できないようにします |
デジタルフォレンジック | 捜査当局に対し高速ログ検索サービスを提供します |
ありません。wiffyの無線ルーターは、利用者に既設ネットワークとは別のネットワークアドレスを割り当て、内部ネットワーク(パソコン、プリンタ、レジ、上位ルーターなど)へのアクセスを遮断し、インターネットへのアクセスのみを許可します。
はい、多少の影響がございます。なお、wiffyの無線ネットワーク利用者には、ダウンロード/アップロード速度の制限を設けます。
また、同時接続人数を絞ることができ、このような調整により、接続先となる既設ネットワークへの負荷をなるべく抑制します。
はい。
業務用の無線機器のMACアドレスを全てご教示いただければ、接続できないようにすることが可能です。
はい。電波のOFF/ONをスケジュール設定により自動化します。
はい。ある程度可能です。また、機器を追加することで無線の到達範囲を拡張できます。
そのような利用者を特定し、今後はwiffyの無線ネットワークにログインできないようにすることができます。
スタッフ様の持ち込みスマホのMACアドレス(端末識別子)をwiffyに登録することで、認証や制限を回避する運用が可能です。
標準サービスでは日本語と国際標準語(アメリカ英語)のみです。それ以外の言語を追加する場合は追加言語数分の初期費用を要します。
LINEログイン後は通常はLINE公式ページに転送しますが、Facebookログイン後はFacebookまたはInstagramの公式ページに転送したり、言語圏が日本人ではないと判定された場合は店舗HPや単純にGoogle検索窓ページに転送するなど自由な設定が可能です。
はい。
はい。1回あたりの接続時間の制限(例:1回15分で強制切断)、1日あたりの利用回数の制限(例:1日3回までログイン可能)を設定できます。
主要OS別のサプリカント設定例を以下に示します。一度設定すれば以降は自動接続・自動認証されます。
初期費用は標準的な提供内容では不要です。ヒアリングに基づき適切な設定を施した機器や必要な長さのLANケーブルを送付します。
標準提供のWi-Fiサインインページをカスタマイズする等の場合は数万円ほどの初期費用を要します。
固定無線回線(4G/5G/WiMAX専用ルーター)を用いる場合は個別見積りいたします。
設置・配線・電気工事が必要な場合は個別見積りいたします。
機器のレンタル費用、クラウド利用料、サポート費用(操作方法や仕様に関する質疑応答、遠隔からの設定変更、不具合の切り分け、機器の交換手続き他を、当社営業時間内で対応(土日祝日を除く))で構成されます。固定無線回線(4G/5G/WiMAX専用ルーター)を用いる場合はそのレンタル料と通信料が追加されます。
お支払い方法はクレジットカード払いとなります(JCB, Visa, Mastercard, American Express, Apple Pay, Google Pay他)。継続払いの手続きをWebページ上で一度だけ行えば、貴社の銀行口座からカード会社により毎月自動的に月額費用が引き落とされます。
例えばLINEのビデオ通話を用いて、設置場所や既設ルーター機器類を写して頂きながら、適切な指示を差し上げます。
故障機器を当社指定場所に郵送してください(送料はご負担ください)。機器の返却確認後、代替機に設定を復元し貴社指定場所に郵送します。
サービス契約期間中の故障時交換は12ヶ月中に1回までとなります。それ以上故障した場合は有償での交換対応となるため、現場での取り扱いには十分にご注意ください。
次のようなケース、用法が確認された場合、無償交換をお断りさせていただきます。
はい。防水防塵タイプのものを提供できます。
これらを屋外に安全に設置する場合、個別見積りの上、工事一式を引き受けます。
スターターキット+推奨インターネットサービスプロバイダーへの変更を提案します。
はい。数万円程の一時費用で支援させていただきます。
キャッチコピーやリッチメニュー画像等コンテンツの立案制作まで代行する場合、十万円前後の費用感となります。
初期段階ではセルフ運用も十分に可能ですので、こちらのコンテンツで学習されると良いでしょう。
運用上の余力が無い場合は、当社で運用を代行することも可能です。役務の内容・費用に関する条件は別途協議するものとします。
初期設定上、SSIDは「wiffy」、PSKは(利便性優先の)「設定なし」または「88888888」となります。
機器の出荷前に設定変更費用をお支払いいただくことでご希望の設定を施します。
ステッカー等の提供は現在行っておりませんが、代わりとなるものをこちらから印刷して利用者に案内することができます。
来訪された警察官の所属警察署に(貴方に代わって)捜査協力しますのでご一報ください。
(規約の適用)
第1条
アマランス合同会社(以下「当社」といいます。)は、この「wiffy無線機器利用規約」(以下「本規約」といいます。)を定め、これに基づき本サービスに定める無線機器(以下「本機器」といいます。)を提供します。
(規約の変更)
第2条 当社は、合理的と認められる範囲で本規約を変更することがあります。この場合の提供条件は、変更後の本規約によります。
2
当社は、本規約を変更する場合は、変更後の本規約の内容及びその効力発生時期について、当社のホームページに掲示する方法又はその他相当の方法により周知します。なお、変更後の本規約は、当該効力発生時期が到来した時点で効力を生じるものとします。
3
当社は、電気通信事業法施行規則(昭和60年郵政省令第25号。以下「事業法施行規則」といいます。)第22条の2の3第2項第1号に該当する場合であって、当社からの申出により提供条件の変更を行うときは、当社のホームページに掲示する方法又はその他相当の方法によりその内容を説明します。
(用語)
第3条 本規約で使用する用語とその意味は次の通りです。
用語 | 意味 |
---|---|
電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 |
電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他人の通信の用に供すること |
電気通信事業者 | 電気通信事業法(昭和59年法律第86号。以下「事業法」といいます。)第9条の登録を受けた者又は事業法第16条第1項の届出を行った者 |
電気通信回線設備 | 送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの付属設備 |
端末設備 | 電気通信回線設備の一端に接続される電気通信設備であって、その設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含む)又は同一の建物内であるもの |
自営電気通信設備 | 電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外のもの |
無線機器 | アンテナ設備及び無線送受信装置を有する端末設備又は自営電気通信設備であって、本サービスに係る契約に基づいて使用されるもの |
サービス取扱所 | 本サービスに関する業務を行う当社の事業所、または、当社の委託により本サービスに関する契約事務を行う者の事業所 |
オンラインサインアップ | インターネットを経由して、当社が定める契約事項を、本サービスの契約事務を行うサービス取扱所に送信すること |
(契約の単位)
第4条
当社は、1の本機器ごとに1の契約を締結します。この場合、本契約者(当社と本契約(当社から本サービスの提供を受けるための契約をいいます。)を締結している者をいいます。)は、1の本契約につき1人に限ります。
(契約申込の方法)
第5条
本契約の申込みをするときは、オンラインサインアップにより申込みを行うものとします。
2 前項の場合において、本契約の申込みをする者は、以下の条件に同意の上、申し込みを行うものとします。
(1)別表1「違約金」の支払い義務が生じた場合、第22条(支払方法)の規定に従い、当該違約金を支払うこと。
(2)オンラインサインアップの際に申込みをする者のクレジットカード情報を提出すること。
(契約申込の承諾)
第6条 当社は、本契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾します。
2 前項の規定にかかわらず、当社は、業務上の都合により、その申込みの承諾を延期することがあります。
3 当社は、前2項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当し、又は該当すると認めるときは、その申込みを承諾しないことがあります。
(1)本契約の申込みをした者が、既に本サービスの提供を受けているとき。
(2)本契約の申込みをした者が、過去に本サービスの提供を受けたことがあるとき。
(3)本契約の申込みをした者が、本サービスに係る料金その他の債務(本規約に規定する料金又は料金以外の債務をいいます。)の履行を現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(4)第5条(契約申込の方法)に基づき送信された契約事項に不備があるとき。
(5)本契約の申込みをした者が、第5条(契約申込の方法)第2項第2号に規定する自己のクレジットカード情報の提出を拒否したとき。
(6)本契約の申込みをした者が、日本国内に居住していないとき。
(7)本契約の申込みをした者の年齢が満18歳未満であるとき。
(8)本契約の申込みをした者が、第19条(利用停止)第1項各号の規定のいずれかに該当し、本サービスの利用を停止されたことがある又は本サービスに係る本契約の解除を受けたことがあるとき。
(9)本契約の申込みをした者が、本規約の規定に違反する恐れがあるとき。
(10)当社が本契約の申込みをした者に貸し出す本機器が不足しているとき。
(11)その他当社の業務遂行上支障があるとき。
(本機器の引渡し)
第7条 当社は、第6条(契約申込の承諾)に規定する本契約申込みの承諾を行った場合、本契約者に本機器を引渡します。
2
当社は、本機器を、当社が別に定める期日までに、当社の費用と責任で当社が指定する者(以下「当社指定業者」といいます。)によって本契約者の指定する場所に発送し、納入するものとします。この場合、本機器は、当社指定業者が本契約者の指定する場所に納入することをもって、本契約者に引渡されたものとします。
(本機器の貸与期間)
第8条 本機器の貸与期間は、本機器の発送を行った日より開始するものとします。
2 本機器の貸与期間は、本契約が有効な期間に限定されます。
(本契約者の氏名等の変更の届出)
第9条
本契約者は、契約者連絡先(氏名、名称、住所若しくは居所、連絡先の電話番号若しくはメールアドレス又は請求書の送付先をいいます。)に変更があったときは、そのことを速やかに本サービスの契約事務を行うサービス取扱所に当社が別に定める方法に従って届け出るものとします。
2 当社は、前項の届出があったときは、本契約者にその変更のあった事実を証明する書類の提示を要求することがあります。
3
本契約者は、第1項の届出を怠ったことにより、当社がその本契約者の従前の契約者連絡先に宛てて書面等を送付したときは、その書面等が不到達であっても、通常その到達すべき時にその本契約者が通知内容を了知したものとして扱うことに同意するものとします。
4 本契約者が事実に反する届出を行ったことにより、当社が届出のあった契約者連絡先に宛てて書面等を送付した場合についても、前項と同様とします。
5 前2項の場合において、当社は、その書面等の送付に起因して発生した損害について、一切の責任を負わないものとします。
6 当社は、契約者連絡先が事実に反しているものと判断したときは、本規約の規定により本契約者に通知等を行う必要がある場合であっても、それらの規定にかかわらず、その通知等を省略できるものとします。
(本契約に基づく権利の譲渡の禁止)
第10条 本契約者が本契約に基づいて本サービスの提供を受ける権利は、第三者に譲渡し、担保に供することはできません。
(本契約者の地位の承継)
第11条 相続又は法人の合併若しくは分割により本契約者の地位の承継があったときは、本契約は直ちに終了するものとします。
(本契約者が行う本契約の解除)
第12条 本契約者は、本契約を解除しようとするときは、当社所定の方法により、本サービスの契約事務を行うサービス取扱所に申し出るものとします。
(当社が行う本契約の解除)
第13条 当社は、第19条(利用停止)の規定により本サービスの利用を停止された本契約者が、なおその事実を解消しない場合は、本契約を解除することがあります。
2
前項の規定にかかわらず、当社は、本契約者が第19条(利用停止)第1項各号の規定のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められるときは、本サービスの利用停止をしないで本契約を解除することがあります。
3 前2項の規定にかかわらず、当社は、本契約者について、破産法、民事再生法又は会社更生法の適用の申立てその他これらに類する事由が生じたことを知ったときは、直ちにその本契約を解除することができます。
4 当社は、第1項又は第2項の規定により、その本契約を解除しようとするときは、あらかじめ本契約者にそのことを通知します。ただし、緊急やむを得ないときは、この限りでありません。
(本機器の使用、保管等)
第14条 本契約者は、本規約の各条項及び当社の指示に従って本機器を善良なる管理者の注意をもって使用、保管するものとします。
2 本機器の使用に必要な電源及び電気等に係る費用は、本契約者の負担とします。
3 本契約者は、本機器の譲渡、転貸、改造・改変を行ってはならないものとします。
4 本契約者は、本機器に故障、滅失、毀損等が生じたときは、直ちにその旨を当社に通知し、当社の指示に従うものとします。
5
本契約者の責に帰すべき事由により本機器に故障、滅失、毀損等が生じたときは、当社は、本契約者に対し、別表1「違約金」に定める金額を請求することができるものとし、当該請求が行われた場合は、本契約者は第22条(支払方法)に定める方法により当該金額を支払うものとします。
(本機器の接続及び撤去等)
第15条 本機器の接続、設定、移設、撤去については、本契約者の費用と責任で行うものとします。
2 本契約者の通信設備・コンピュータ等と本機器を接続する為に必要となる物品等がある場合は、本契約者の費用と責任でこれを準備するものとします。
(本機器の返却等)
第16条 本機器の返却期限は第8条(本機器の貸与期間)に定める貸与期間の満了日までとします。
2
本契約者は、当社から貸与を受けた本機器(第17条(本機器の所有権の移転)の規定により本契約者に所有権が移転したものを除きます。)について、その返却期限までに、原状に復した上で、当社が別に定める方法によりサービス取扱所に返却するものとします。
3 本契約者は、自らの責任と費用負担により返却するものとします。
4
返却期限を経過してもなお本機器が返却されない場合、当社は、本契約者に対し別表1に定める違約金を請求できるものとし、本契約者は、第22条(支払方法)に定める方法によりその金額を支払うものとします。
5
本契約者が本機器を返却する際に本契約者の私物(以下「本契約者私物」といいます。)が当社の責によらない事由により返却される本機器と同梱された場合、本契約者は当該本契約者私物の所有権を放棄したものとみなし、当社は、当該本契約者私物を任意に処分できるものとします。
(本機器の所有権の移転)
第17条 当社が第16条(本機器の返却等)第4項の定めによる違約金の請求を行い、本契約者がこれを支払った場合、本機器の所有権は本契約者に移転するものとします。
(利用中止)
第18条 当社は、次の場合には、本サービスの利用を中止することがあります。
(1)当社の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき。
2 当社は、前項の規定により本通信サービスの利用を中止するときは、当社が別に定める方法により、あらかじめそのことをその本契約者にお知らせします。
ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。
(利用停止)
第19条 当社は、本契約者が次のいずれかに該当するときは、その本サービスの利用を停止することがあります。
(1)本サービスに係る契約の申込みに当たって当社所定の書面に事実に反する記載を行ったことが判明したとき。
(2)第9条(本契約者の氏名等の変更の届出)の規定に違反したとき及びその規定により届け出た内容について事実に反することが判明したとき。
(3)本契約者が本サービス又は当社と契約を締結している他の電気通信サービスの利用において利用に係る契約者の義務の規定に違反したと当社が認めたとき。
2 当社は、前項の規定により本サービスの利用を停止するときは、あらかじめその理由、利用停止をする日及び期間をその本契約者に通知します。
ただし、前項第3号により利用停止を行う場合であって、緊急やむを得ないときは、この限りでありません。
(免責)
第20条 当社は、本サービスの提供により生じた損害については、一切の責任を負わないものとします。
(本サービスの料金)
第21条 本サービスを利用するための料金は、次の通りです。
(1)スターターキット・・・月額税別6千円
(2)おもてなしキット(ハイパワー)・・・月額税別3千円
(3)おもてなしキット(ミニ)・・・月額税別2千円
(4)無線カメラ・・・月額税別1千円
(5)有線カメラ・・・月額税別2千円
(6)レコーダー・・・月額税別3千円
なお、別表1「違約金」の支払義務が生じた場合については、その支払いを要します。
(支払方法)
第22条
本契約者は、本規約の定めにより別表1「違約金」の支払義務が生じた場合、あらかじめ指定したクレジットカード又は当社が別に定める方法により、当該別表に定める金額及びこれに係る消費税及び地方消費税相当額を支払うものとします。
なお、本契約者があらかじめクレジットカードを指定した場合で、クレジットカード会社からの通知により本契約者の指定したクレジットカードの利用が停止されたことを当社が知ったときは、請求書を発行します。この場合において、本契約者は、その請求書に記載される支払方法及び支払期限までに本規約別表に定める金額を支払うものとします。
(期限の利益喪失)
第23条
次の各号に定める事由のいずれかが発生したときは、本契約者は、本規約に基づく料金その他の債務の全てについて、当然に期限の利益を失い、当社に対して直ちにその料金その他の債務を弁済しなければならないものとします。
(1)本契約者がその負担すべき債務の全部又は一部について不完全履行若しくは履行遅滞に陥ったとき。
(2)本契約者について破産、会社更生手続開始又は民事再生手続開始その他法令に基づく倒産処理手続の申立てがあったとき。
(3)本契約者に係る手形又は小切手が不渡りとなったとき。
(4)本契約者の資産について法令に基づく強制換価手続の申立てがあったとき又は仮差押え、仮処分若しくは税等の滞納処分があったとき。
(5)本契約者の所在が不明であるとき。
(6)その他本契約者が負担すべき債務の完全な履行を妨げる事情があると認めるとき。
2 本契約者は、前項第2号から第4号に定める事由のいずれかが発生した場合には、その事実を速やかに本サービスの契約事務を行うサービス取扱所に通知するものとします。
(延滞利息)
第24条
本契約者は、別表1「違約金」その他の債務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払いを行わない場合には、支払期日の翌日から支払いの日の前日までの間の当社が定める日数について年14.5%の割合(年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とします。)で計算して得た額を延滞利息として、当社が指定する期日までにこれを支払うものとします。
(端数処理)
第25条 当社は、料金その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
ただし、本規約に別段の定めがあるときは、その定めるところによります。
(当社の維持責任)
第26条 当社は、当社の設置した電気通信回線設備を事業用電気通信設備規則(昭和60年郵政省令第30号)に適合するように維持します。
(本契約者の維持責任)
第27条 本契約者は、本機器を技術基準等に適合するよう維持するものとします。
2 前項の規定のほか、本契約者は、本機器を無線設備規則(昭和25年電波監理委員会規則第18号)に適合するよう維持するものとします。
(修理又は復旧)
第28条 当社は、当社の電気通信設備が故障し、又は滅失した場合は、速やかに修理し、又は復旧するものとします。
ただし、24時間未満の修理又は復旧を保証するものではありません。
(責任の制限)
第29条 当社の責に帰すべき事由により本機器に故障が生じた場合、当社は、当社の費用負担により、その修復に努めるものとします。
2 当社は、本機器の故障、滅失、毀損等から本契約者に生じた損害については、当社に故意又は重大な過失がある場合を除き、賠償責任を負わないものとします。
3 当社は、本機器が接続される本契約者の通信設備、コンピュータ、その他本契約者の設備、物品等に損害を与えた場合、当社に故意又は重大な過失がある場合を除き、その損害賠償の責任を負わないものとします。
4 本契約者による本機器の使用又は管理に起因して発生したいかなる損害についても、当社は何人に対しても責任を負わず、本契約者がその責任においてこれを処理、解決するものとします。
(利用に係る本契約者の義務)
第30条 本契約者は、以下各号に定める事項を遵守するものとします。
(1)本機器を変更し、分解し、若しくは損壊し、又はその設備に線条その他の導体を連絡しないこと。ただし、天災、事変その他の事態に際して保護する必要があるとき又は本機器の保守のため必要があるときは、この限りでありません。
(2)故意に通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わないこと。
(3)当社が本機器に登録した認証情報を改ざんしないこと。
(4)他人の著作権その他の権利を侵害する、公序良俗に反する、法令に反する、若しくは他人の利益を害する態様で本サービスを利用し、又は他人に利用させないこと。
2 本契約者は、前項各号の規定に違反して当社又は第三者に与えた損害について、一切の責任を負うものとします。
(本契約者に係る情報の利用)
第31条
当社は、本契約者に係る氏名、名称、住所若しくは居所、連絡先の電話番号若しくはメールアドレス又は請求書の送付先等の情報を、本契約に係る業務の遂行上必要な範囲で利用します。なお、本サービス提供にあたり取得した個人情報の利用目的は、当社が公開するプライバシーポリシーの通りとします。
(合意管轄)
第32条 本契約に関する訴訟については、東京地方裁判所を第一審の合意管轄裁判所とします。
(準拠法)
第33条 この規約の成立、効力、解釈及び履行については、日本国法に準拠するものとします。
別表1(違約金)
(1)スターターキット・・・税別6万円
(2)おもてなしキット(ハイパワー)・・・税別3万円
(3)おもてなしキット(ミニ)・・・税別2万円
(4)無線カメラ・・・税別2万円
(5)有線カメラ・・・税別3万円
(6)レコーダー・・・税別4万円
附 則
本規定は、令和6年3月1日より適用します。
SaaSとして提供される本サービスのサービスレベル目標 (SLO) を以下に定めます。お客様は本SLOについて理解し、同意いただくものとします。
サービス時間 | サービスを提供する時間帯は、24時間365日となります。なお、この時間には、サーバーやネットワーク、ソフトウェア等の点検・保守のための計画停止時間を含みます。 | |
サービス稼働率 | 一ヶ月の内にサービスを利用できる確率として定義します。月間サービス稼働率として99.9%以上を努力目標とし、一ヶ月間の停止時間を42分以内に抑えます。
月間サービス稼働率 (%) = (月間総稼動時間 – 累計障害時間) ÷ 月間総稼動時間 |
|
サービス停止時間 | 無線LAN管理サービス | 無線LAN親機の死活監視や設定変更などの管理機能を利用できない状態の時間を指します。 |
無線LAN認証サービス | 無線LAN子機が無線LANやインターネットへ接続するための認証・認可を得られない状態の時間を指します。 | |
なお、本サービスの管理下にない機器 (上位ルーター等) の故障や現場の運用ミスに起因する停止時間を除きます。また、IaaS (本サービスは Amazon Web Services (AWS) およびGoogle Cloud Platform (GCP) を利用) 側の障害に起因する停止時間を除きます。 | ||
計画停止予定の通知 | 定期的な保守停止に関する事前連絡方法として、およそ30日前にメールで通知します。 | |
サービス停止中の代用機能 | 無線LAN管理サービス | 代用機能はございません。機器側の機能停止は発生しないため、復旧をお待ちください。 |
無線LAN認証サービス | 無線LAN管理サービスから運用中の無線LAN親機に対し、無線LAN装置に内蔵されている簡易的なWeb認証ポータルによる認証 (ワンクリック認証) に切り替える方法が採れます。 | |
目標復旧時間 | 本サービスでは、障害発生から復旧までの平均時間を、(2021年現在) 6年間の実績値をもとに、平均で3時間と定義します。土日祝日夜間など技術員の割り当てが困難なことも考慮した時間となりますが、あくまでも努力目標となりますのでご了承ください。 | |
障害通知方法 | メールで通知しますので、緊急連絡用のメーリングリストをご用意ください。 | |
障害通知目標時間 | 障害発生から30分以内に通知します。 | |
サービス停止時間への補償 | 無線LAN管理サービス | 補償の設定はありません。 |
無線LAN認証サービス | 補償の設定はありません。 | |
アップグレード方針 | 本サービスの不具合解消、機能改善、脆弱性パッチ適用について、サービス停止を伴わないものは不定期に実施され、停止を伴うものはその予定を通知した上で実施されます。 | |
データ管理 | アクセスログ | 本サービスでは、無線親機への無線子機の接続履歴を指し、無線LAN管理サービス上には直近一ヶ月分保管されます。長期保管要件がある場合、毎月ダウンロードして保管するか、当社のログ管理サービスについて別途お問い合わせください。 |
認証ログ | 本サービスでは、無線LANおよびインターネット接続認可のための利用者認証ログを指し、無線LAN認証サービス上に直近一年分保管されます。 | |
ユーザー情報 | 無線LAN認証サービスの利用者情報として、RADIUSユーザー名とそれに紐づく無線子機のMACアドレス等がデータベースに登録され、無線LAN認証サービス上に無期限で保管されます。 | |
アクセス制限 | 無線LAN管理サービスの管理者インターフェイスでは、固定のユーザーID/パスワードのログインに加え、ワンタイムパスワードによる二要素認証の設定が可能です。 | |
無線LAN認証サービスの管理者インターフェイスでは、固定のユーザーID/パスワードのログインに加え、当社独自のReCAPTCHA認証が実装され、ソースIPアドレス制限の設定も可能です。 | ||
データの消去 | サービス契約終了後、対象顧客のログ保管領域やデータベース上のデータを30日以内に消去します。 |
本サービスの事業者名 | アマランス合同会社 |
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本サービスの担当者 | 保川 昌英(ヤスカワ マサヒデ) |
所在地 | 〒114-0024 東京都北区西ヶ原 2-32-12 |
担当者メールアドレス | [email protected] |
本サービスの料金 | 利用規約の第21条(本サービスの料金)をご確認ください。 |
問い合わせ窓口の営業時間 | 平日10時〜18時 |
料金のお支払い方法 | クレジットカード決済。 |
料金のお支払い時期 | ご利用のカード会社各社の定める引落日となります。 |
クーリングオフ適用条件 | サービスの契約を行った日から8日以内に限り、クーリングオフの対象となります。クーリングオフを希望される場合は、商品到着後8日以内に「担当者メールアドレス」までご連絡ください。 |
返却について | 本サービスの解約あるいはクーリングオフで無線機器を返却する際、これに係る費用(送料や梱包材の費用)はお客様でご負担いただきます。 |
wiffy Standard | |
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無線LAN規格 2.4GHz帯 | IEEE 802.11 b / g / n |
無線LAN規格 5GHz帯 | IEEE 802.11 a / n / ac Wave2 |
MIMOストリーム数(送信 x 受信) | 2.4GHz : 2 x 2 MIMO 5GHz : 2 x 2 MU-MIMO |
2.4GHz 最大スループット 5GHz 最大スループット |
(40 MHz幅で) 300 Mbps (80 MHz幅で) 866 Mbps |
対応周波数帯 | 2,400 ~ 2,483MHz 5,150 ~ 5,250MHz |
インターフェース | 1000 Base-T x 1 100 Base-T x 1 Micro USB 2.0 x 1 |
アンテナゲイン | 2.4GHz : 4 dBi 5GHz : 5 dBi |
大きさ (縦 x 横 x 高さ) | 83 x 64 x 22 mm |
重さ | 82 g |
電源 | 5 V DC, 2.1A (Micro USB) |
最大消費電力 | 6.5 W |
動作温度 | 0 ~ 50°C |
最大同時接続数 SSID / AP | 64 / 100 |
認証に必要な要素 | EAP-TLS | EAP-PEAP |
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サーバー証明書 | 必要 | 必要 |
クライアント証明書 | 必要 | 不要 |
ユーザーID(とパスワード) | 必要(クライアント証明書に保存) | 必要(サプリカントに保存) |